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動物の愛護と動物の適切な管理を目的に制定された、「動物愛護管理法」。この記事では、動物愛護管理法について説明しながら、これまでの法改正の歴史も紹介。さらに、動物愛護管理法を違反した場合の罰則や、対象動物などについて詳しく解説していく。
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「動物愛護管理法」とは、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)を目的に制定された法律である(※1)。
1973年(昭和48年)に議員立法で制定されてから、これまで数回の法改正が行われ、現在の法律に至っている。
動物愛護法では基本原則として、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物がともに生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めている(※2)。
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これまでの動物愛護管理法の歴史や、背景について解説しよう。
日本の動物愛護は、もともと1902年に牛馬給水器設置など、家畜動物のためにでき始めたといわれている。食料や荷物を運ぶのに使われていた牛や馬に給水を求める声が上がり、時の経過とともに、対象となる動物の範囲が拡大。動物愛護の精神が国民の間に普及・定着し、1973年に「動物愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」として制定されたそうだ(※3)。
動物愛護管理法は、1973年制定されてからこれまで数回の法改正が行われてきた。
1999年(平成11年)には、動物取扱業の規制や飼い主責任の徹底、虐待や遺棄に関わる罰則の適用動物の拡大、罰則の強化など、大幅に改正された(※1)。
2005年(平成17年)の改正では、動物取扱業の規制強化や特定動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮、罰則の強化などが行われた(※1)。
2012年(平成24年)の改正では、動物取扱業の適正化や、多頭飼育の適正化、罰則の強化などが行われた。
この改正では初めて災害時の動物飼養・保管・協力が明記されたほか、当該動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」についても明記された(※1)。
2019年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されてきた。改正点について詳しく見ていこう。
2019年の法改正の主な改正内容は、動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化したことである。
動物の適正飼養のための規制の強化が行われ、具体的には、適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化や、都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等の規定。特定動物(危険動物)に関する規制の強化や、動物虐待に対する罰則の引き上げなどがある(※4)。
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悪質なブリーダーやペットショップの抑制を目的に、繁殖業者の規制が強化された。
具体的には、従来は生後49日(7週齢)の基準であった犬猫の販売時期が、生後56日(8週齢)を経過していなければいけないように制限(天然記念物に指定されている犬を除く)。これは感染症のリスクや、早くに親や兄弟から離されてしまうとかみ癖などの問題行動につながる恐れがある、社会性が身につかない、などの背景がある。
そのほか、適正な飼養が困難な場合には、その犬や猫をみだりに繁殖させないよう不妊手術を行うなどの繁殖制限がこの改正で義務化された(※5)。
マイクロチップの装着義務化も、改正点のひとつだ。
犬猫等販売業者は、犬または猫を取得したとき、その犬または猫を取得した日(生後90日以内の犬または猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬または猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、その犬または猫にマイクロチップを装着しなければならない、と装着が義務化された(※6)。
これまで、何回も動物愛護管理法の法改正が行われてきたのにはさまざまな背景がある。
そのひとつが動物虐待事件だ。1974年からの虐待などの判例の推移を見ると、1974年に13件あった通常受理件数は、2000年に14件を確認。さらに、2002年には39件、2008年には72件、そして2017年には109件が受理されている(※7)。このような状況を改善するため、動物愛護管理法は度々法改正を実施してきた。
そのほか、ペットブームの裏で発生する飼育放棄や、過剰繁殖問題なども法改正の背景にある。
ここからは、最新の改正版を基に動物愛護管理法の主な内容について解説していく。
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ペット飼育者に関する規定として、ペット飼育者は動物の健康および安全を保持しつつ、その生態や習性を理解し、 愛情をもって取り扱うとともに、ペットが命を終えるまで適切に飼養するように努めること、という原則がある。
そのほか、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体または財産を侵害し、生活環境を害することがないよう責任をもって飼養および保管に努めること、などが定められている(※8)。
動物虐待の禁止と罰則も、動物愛護管理法の主な内容のひとつ。愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪であり、違反すると、懲役や罰金に処せられる。
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のこと。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も虐待に含まれる(※9)。
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2019年6月の動物の愛護及び管理に関する法律の改正の目的のひとつは、動物取扱業のさらなる適正化。ペットショップや繁殖業者など、動物取扱業に対する規制が強化されている。
飼養施設の管理として、それぞれの動物にとって必要な運動、休息および睡眠を確保できるスペースがあるケージを備える必要があるほか、幼齢犬猫(出生後56日)の販売等の規制など、具体的な基準を複数設けている(※10)。
これまで犬や猫を例に説明してきたが、どの動物が動物愛護管理法の対象となるのだろうか。
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対象となる動物の範囲は、犬、猫、ウサギ、鳥類や爬虫類などのペットから畜産動物まで幅広い。規定によっては、犬・ねこに適用を限定したものから、動物一般に適用される規定まで、各種規制措置の目的などに応じて異なる(※11)。
いたずらに傷つけたりしないことや習性を考慮した適正な取り扱いをすることなどは、動物一般を対象としている。
しかし、基本的には自然状態に生きる動物(野生動物)ではなく、人が占有(飼育・保管)している動物を対象としている(※12)。
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ゴリラ、クマ、ワニやマムシなど、人の命や身体・所有物に危害を加えるおそれの高い動物約650種は、「特定動物」に指定されており、飼育することが禁じられている。
例外的に、その飼育に特定の目的であり、かつ適切な設備や方法を備えているとして、地方自治体から個別に許可を得た場合にのみ、飼育が認めらている(※12)。
動物愛護管理法に違反した場合は、懲役や罰金に処せられる。
たとえば、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。さらに、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる(※9)。
ここからは、国際的な動物保護の流れについて見ていこう。
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「ペット先進国」と呼ばれるイギリスでは最古の動物保護団体である「王立動物虐待防止協会(RSPCA)」が1824 年に成立し、畜産動物保護に関する「マーティン法」が1822 年に成立した。動物の福祉という観点からの最初の動物保護法とされており、日本より100年以上も前から動物愛護に関する法律が存在していることになる。(※13)
イギリスではその後もRSPCAをはじめとする各種動物保護団体の活動が幅広く行われており、動物保護法についても1911年の「動物保護法」の成立以後は膨大な数となっている。 「2006年動物福祉法(The Animal Welfare Act 2006)」は、それまでに動物保護の分野で制定された数多くの個別法を整理・統合する形で成立した。これは農業用動物・非農業用動物の区別なく、すべての脊椎動物に適用され、「飼い主は、動物に寄り添い、世話をする義務がある」として、適切な環境や食事を提供すること、そして、痛み、苦しみ、病気から守ること、が制定されている。(※13)。
動物の愛護管理に関する主な国際的ガイドラインのひとつが、「世界動物権宣言」だ。パリ(ユネスコ本部)において1978年に公表され,その後1989年同地にて改正が行われた。
「すべての動物生命は、尊重される権利をもつ」「いかなる動物も、虐待または残虐行為の対象とされない」などを宣言している(※14)。
EUでは1998年に、「適切な能力・知識・専門的な適正を持ち合わせた十分な数の従業員によって動物は飼育されるものとする」「屋外で飼育される動物は必要に応じ、また可能な限り、悪天候、捕食動物、健康に害を及ぼすものから守られるものとする」など、農業目的で保持される動物の保護に関する委員会指令を発令した(※14)。
1999年に、第3回生命科学における代替法と動物使用に関する世界会議において採択されたのが、「ボロニア宣言」である。
ボロニア宣言では、動物実験の削減や純化、置き換えをうたっている(※14)。
世界動物園水族館協会は、1999年に世界動物園水族館協会倫理規約を作成。
「動物園や水族館の継続的な存続は、我々専門職が従事する人間やまた他の国際的な動物園の職業につく人々達が管理する動物の尊厳を尊重する事が基盤となっているということを認識することにかかっている」として、動物の取得や動物の輸送、野生に戻すプログラムなど必要な事項を定め、倫理および動物福祉を適正な水準で推進することを目的としている(※14)。
動物愛護管理法が制定されてから約50年、動物虐待をなくすことや人間との共存のため、何度も法改正が行われてきた。しかし、いまなお動物虐待や、悪質な動物取扱業はなくならない。個人で簡単に解決できる問題ではないかもしれないが、まずは動物愛護管理法について理解し、動物を守るために何ができるのか考えてみよう。
※1 動物愛護管理法 [動物の愛護と適切な管理]|環境省
※2 動物愛護管理法の概要|環境省
※3 資料4 「動物の愛護管理の歴史的変遷」(8ページ目)|環境省
※4 改正動物愛護管理法の概要(2ページ目)|環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
※5 動物愛護管理法の改正概要をわかりやすく解説|どうぶつ基金
※6 令和元年に行われた法改正の内容 [動物の愛護と適切な管理]|環境省
※7 平成30年度動物の虐待事例等調査報告書(21ページ目)|環境省
※8 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(1ページ目)|環境省
※9 虐待や遺棄の禁止 [動物の愛護と適切な管理]|環境省
※10 「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(1ページ目)|環境省
※11 資料1 対象動物種の範囲(1ページ目)|環境省
※12 動物愛護管理法の基本の基 |WWFジャパン
※13 欧州におけるペット動物保護の取組みと保護法制 諸橋邦彦|国立国会図書館デジタルコレクション
※14 資料5 「諸外国における動物の愛護管理制度の概要」|環境省
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