知らぬ間に加害者になることも 注意したいハラスメント一覧

会社で仕事をする様子

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パワハラ、セクハラをはじめとするいろいろな嫌がらせ=ハラスメント(harassment)。職場などで注意したいさまざまなハラスメントを紹介し、その影響とリスク、実際に行われている対策を紹介する。またハラスメントを受けた際の具体的な対応や相談窓口についても触れる。

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2025.01.14
SOCIETY
編集部オリジナル

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ハラスメントとは

さまざまな色の布

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「ハラスメント(harassment)」とは、直訳すれば「嫌がらせ」という意味である。日本国内でハラスメントという場合は、他人に対して相手や周囲を不快にする言動、相手の尊厳を貶める言動、相手との関係性を悪用した権利侵害など、相手に不快感・損害を与える行為全般を指す。(※1)

かねてより職場や団体等で嫌がらせ行為はしばしば発生していたが、近年ハラスメントという言葉で明確化されるようになり広く認知され、今日では一般的な用語として周知されるに至った。ハラスメントは被害者を傷つけるのみならず、周囲との関係悪化、組織としての信頼性や生産低下にもつながる。

また重大なハラスメントについては法的責任を問われる場合があり、組織側が是正しなかった場合も同様である。ハラスメントは職場、団体、個人間でも発生しうる多様な行為であり、状況や内容によって分類がなされる。

ハラスメントに関する法律

とくに職場におけるハラスメントについては、防止・是正のために法整備が進んでいる。女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正された(令和2年6月1日施行)。改正によって、職場における各種ハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。(※1、※2)

こういった組織内についてのハラスメント行為には法整備が進みつつあるが、個人間でのハラスメント防止を規定するのは難しい。また個人間であっても訴訟の対象となったり、他者の権利侵害として法的責任が問われたりする場合がある。

代表的なハラスメントの種類一覧

デスクと小物

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ここでは広く周知されているハラスメントの種類を紹介し、定義や概要について解説する。ただし、ハラスメント行為は必ずどれか一種に当てはまるというものではなく、複合的に行われるものも多いことに留意されたい。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

性的な言動で相手を不快にしたり尊厳を貶めたりするもの。(※3)対象者は異性、同性を問わず、周囲の人間に噂を立てることや卑猥な写真を張り出すことなども含まれ、正当な根拠なく性差別を行うこともセクハラである。また被害者の性的指向や性自認に関わらず、性的言動で相手を不快にすることはセクハラに該当する。該当する行為はさまざまであるが、例えば相手の身体に許可なく触れるなど、当然刑法違反として処罰の対象となる行為もある。

パワーハラスメント(パワハラ)

「労働施策総合推進法」では、下記3要素をすべて満たす言動をパワーハラスメントと定義する。(※4、※5)

(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの

優越的な関係とは、上司から部下の関係に限らず先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対してなど関係の優越性を背景にしたケースも含まれる。ただし「業務の適正な範囲」と認められる指示や注意・指導であれば該当しない。職場の代表/事業者はパワハラの防止・是正に努めることが法的に定められている。

職場におけるパワハラの典型的なケースとして、下記6種の類型が提示されている。(※4)

(1)身体的な攻撃(暴行・傷害など)
(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言など)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視など)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

(1)~(3)は「業務の適正な範囲」でないことが明らかである。(4)~(6)については「業務の適正な範囲」との線引きが難しく、状況や継続性によっても判断がわかれる。そのため各職場でのルール策定・明確化が求められている。

モラルハラスメント(モラハラ)

ハラスメントのなかでもとりわけ精神的に被害者の尊厳を毀損し、侮辱する、萎縮せしめ支配下に置こうとするなどの言動がモラルハラスメントと呼ばれる。(※6)職場内のみならず家庭内、交際中のカップルなど個人間でも発生し、被害者は精神的に追い詰められたり孤立したり、より萎縮し自罰的になるなどしてさらなる加害を許してしまう懸念が強い。

また家庭でのモラハラはDV(家庭内暴力)の一種であり、加害者は被害者以外に対してはモラハラを行わず「普通のいい人」としてふるまう傾向があるため、表沙汰になりづらく静かに「支配と服従」の過酷な状況を生み出す例が後を絶たない。(※7)さらに被害者も孤立と精神的ダメージからモラハラを認識しづらくなり、自分を追い込んでしまうことが多い。そのため被害を発見して逃れさせることや立証も難しく、被害にあいやすい個人への啓発が強く行われている。(※8)

アカデミックハラスメント(アカハラ)

アカデミックハラスメントは大学などの教育機関において、力関係のもとに嫌がらせや根拠なく不利益な扱いを行うことを指す。(※9)教育のなかで特有の嫌がらせとして、必要な指導を行わない、成績について不当な評価を行う、進路について自由な選択を阻害するなどが挙げられる。力関係の優越性や「適正な範囲」の概念などからパワハラとも相似しており、職場でなく「教育機関・学術機関で行われるパワハラ」ともいうべきものである。(※10)

ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)

ジェンダーハラスメントは性差をもって根拠のない差別、不快な言動を行うものであり、セクシャルハラスメントの一種としても捉えられる。(※11)「男だから」「女だから」といって根拠なく偏見をおしつける、性別によって正当な評価を行わないなどが例として挙げられる。古くからの固定観念によるものが多く加害者は無自覚であることも多いが、れっきとしたハラスメントであり、個々および社会として認識のアップデートが望まれる。

マタニティハラスメント(マタハラ)

マタニティハラスメントとは働く女性の妊娠・出産・育児休業についての嫌がらせ、根拠のない不利益な扱いを指す。(※12)大きく分けて3種類のパターンが存在し、下記のようなものが挙げられる。

(1)「妊娠で休まれては迷惑だ」「いっそ辞めてほしい」などの心ない言葉で精神的に不快感を与えること
(2)妊娠・出産・育休についての制度(法律、社内外の制度)を利用させない、もしくは利用しづらい状況にする
(3)妊娠・出産・育休を理由に解雇、減給、シフトに入れないなど不利益扱いをすること

(2)(3)に関しては労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に反するものである。(ただし安全配慮などの面から客観的に納得しうる業務内容の変更などは除く)(※13)働きながら妊娠・出産・育児をするための権利は法律によって守られているが、現実の社会では未だ問題が残っており、この是正は事業主の義務ともなっている。

パタニティハラスメント(パタハラ)

上記マタニティハラスメントに関連して、育児に参加しようとする男性に対しての嫌がらせ、不利益な扱いをパタニティハラスメントと呼ぶ。ジェンダーハラスメントとも深い関係があり「男なのに育児?」といった差別的な発言や育児参加を妨げるなど、近年の問題として挙げられている。

ケアハラスメント(ケアハラ)

働きながら介護を行う人に対しての嫌がらせ、不利益な扱いをケアハラスメントと呼ぶ。(※14)マタハラと同様に邪魔者扱い、不利益な扱いを受け、退職を余儀なくされる例も少なくない。その権利は改正育児・介護休業法で守られており介護休業制度も存在しているが、実際には不利益を被ることが多く、是正は事業主の義務である。

アルコールハラスメント(アルハラ)

アルコールハラスメントは飲酒に関する主に強制行為、不快な言動を指す。(※15)団体・個人の別を問わず、宴席や食事の場などにおいて、飲酒の強制や無理な飲酒の推奨、酔った上での迷惑行為が該当する。無理な飲酒・一気飲みなどを勧めることは被害者に健康・生命の危険を及ぼすとともに、刑法上の責任を問われる場合もある。(※16)

リストラハラスメント(リスハラ)

リストラハラスメントはパワハラの一種でもあり、リストラ(解雇)対象者を精神的、組織的に追いつめて自主退職へと追い込むものである。(※17、※18)過度な退職勧奨や過小な業務要求などがこれにあたる。

プレ・マタニティハラスメント

妊娠する前の人に対してのハラスメントで、例えば不妊治療を行うことへの不快な発言、不利益な扱いが問題視されている。(※19)セクハラやジェンダーハラスメントとも関連して、不妊治療を行う人に対しての侮辱的な言動や、治療のための休暇を取らせないなど、認知度は低いが従来から存在する重大なハラスメントの一つである。また、不妊治療を行おうとする男性/女性ともに被害者となりうる。

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新たに問題視されているハラスメントの一覧

手と手

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上記の他に、最近注目されているハラスメントを紹介する。現在の認知度は低いが、名前が付けられることによってハラスメントと認知されやすくなったものもある。

エイジハラスメント(エイハラ)

相手の年齢や世代を取り上げて嫌がらせ、差別的な言動を行うものを指す。世代間のギャップを過度に揶揄したり、相手を貶めるためにわざと年寄り扱いしたりすることなどが該当する。

ソーシャルハラスメント(ソーハラ)

SNS上で発生する嫌がらせを指す。(※17)オフラインでの既存コミュニティが関係する場合も多い。

ラブハラスメント(ラブハラ)

恋愛に関する話題について、本人の意思を無視してしつこく話したり聞き出そうとすることを指す。場合によってはセクシャルハラスメントとなり得る。

マリッジハラスメント(マリハラ)

未婚の人に対する嫌がらせを指す。人格を攻撃するような侮辱、結婚を無理に促したり、結婚しない理由をしつこく問い詰めるたりする行為が該当する。

スモークハラスメント(スモハラ)

タバコの喫煙に関する嫌がらせを指す。非喫煙者に対して故意に、あるいは意図せずタバコの煙を吸わせる(受動喫煙)などが該当する。(※17)

スメルハラスメント(スメハラ)

匂いによって周囲に不快感を与えることを指す。(※20)体臭、香水、柔軟剤等の原因があるが、本人に自覚が無かったり、体臭に関しては「自覚はあるが疾病や体質によって改善が難しい」といった場合もあり、本人への伝え方や解決にはひときわ慎重さが求められる。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

労働者に対して、客であるといった立場の優位性により嫌がらせや不適正な要求・言動を行うものを指す。(※21)(※22)労働者を擁する企業や組織側も是正に乗り出し、各々策定したカスハラ防止制度を公表しているところも多い。

テクノロジーハラスメント(テクハラ)

情報端末やデジタルツールに不慣れな人に対しての嫌がらせを指す。(※17)侮辱的な言動や、困っていてもわざと使い方を教えないなどが該当する。

ハラスメントハラスメント

ハラスメントには該当しない正当な言動に対して、ハラスメントだと責めたり主張したりする嫌がらせ行為。ハラスメントが注目されるようになって顕在化しやすくなった。

セカンドハラスメント

ハラスメントを告発したことで起こるハラスメント。職場での待遇が変化したり、心ない言動を受けたりする。

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職場におけるハラスメントの実例

オフィスワーク

Photo by Redd Francisco on Unsplash

職場で発生しやすいハラスメント行為の具体例を紹介する。

会議での発言を無視する行為(モラハラ)

職場における会議中、特定の出席者の発言を記録しなかったり、遮ったりする。1回でも問題行為であるが、これが続くと被害者は委縮し強い精神的ストレスを受ける。

業務外の連絡でプライベートを侵害(パワハラ)

業務時間外にもかかわらず電話やチャットツールでの連絡を強要し、それが滞った場合に注意したり恫喝したりする。もちろん業務時間外の行動は基本的に自由であり、応答する必要はない。

性的な冗談や外見についてのコメント(セクハラ)

「スタイルがいい」「不美人だ」など、外見についてのコメントや性的な話を振ることもセクハラのひとつである。発言者との関係上イヤだといえない場合が多く、ハラスメントの自覚がないままになりやすい。

育児休業の取得についての文句(マタハラ・パタハラ・ジェンハラ)

育児休業の申請において「休まれるよりは辞めてくれたほうがいい」「休業から戻った後に仕事がないかもしれない」など不安をあおるような発言をしたり、育児休業取得の説明がなかったりする。また育児参加しようとする男性に対しても「前例がないから育休は取れない」など侮辱的な言動が行われるケースもある。

そもそも育児休業制度は法律の定めるものであり、会社側はこれを妨げられない。(※23)さらに制度の対象となった労働者に対しては個別に休業制度の周知・意向確認を行うことが義務づけられている。

過度なクレーム(カスハラ)

例えば取引先へのクレームに対して、過度な謝罪や要求をする行為をしてはならない。仮に供給者に過失があっても、あくまで業務に関する要求に留めるようにつとめる。

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ハラスメントが引き起こす影響とリスク

怒っている顔の絵

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ハラスメントによって被害者が発生するだけでなく、さまざまな影響が起こり得る。その代表的なものを解説する。

道義的責任

至極当然のことであるが、他人に対して嫌がらせを行うべきでない。(※24)無自覚のうちに不快にさせてしまったという場合も、それを指摘されたら謝罪・改善により解決しうるものである。また指摘されない場合は、相手との関係性に比して配慮が足りていないということも考えられる。ハラスメントを続けて人を傷つける者は、他人を尊重できず自分本位であるとみなされるだろう。

社会的責任

人間社会は他者との対話や信頼関係、法規や制度によって成り立っている。ハラスメントによってひとたび信用を失うと、社会的な存在は危うくなり、これまでの人間関係も壊れかねない。言動の内容によっては法の裁きを受けることにもなり得る。

組織の存続

職場や組織内でのハラスメントは従業員の心身へ被害を及ぼす。(※25)これによって離職・休職を余儀なくされる労働者も多く、現場の生産性や意欲低下につながる。またその対応によっては従業員・顧客・取引先の不信を招き、組織自体が糾弾されることもある。ハラスメントの発生は組織においての大きなインシデントであり、各組織においてもハラスメント防止策を策定することが常識になりつつある。

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ハラスメントを防ぐための具体的な対策

ホワイトボード

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職場ではパワハラ対策が事業主の義務として法律で定められている。(※1)パワハラを含むハラスメント防止のための取り組みはさまざまな方法があり、それを公表することにより企業イメージの維持にもつながっている。(※26)以下に一例を紹介する。

・ハラスメントに関しての基本的な研修、教育によって啓発を行うこと
・ハラスメントとなり得るケースの線引きを明確化すること
・相談窓口を設置し、存在を周知すること
・相談があった場合の迅速な事実確認、および適正な対処(被害者、行為者、その周囲も含む)
・定期的に無記名のアンケートを行い実態を把握すること
・業務体制を整備し、マタハラやケアハラの背景となる要因(人員不足など)の解消に努めること

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ハラスメント被害を受けた場合の対処法

「ハラスメント被害にあってしまったら、どうすればよいか?」「周囲の人がハラスメントにあっているかもしれない。」このような悩みを抱える方も少なくはないだろう。ハラスメントに悩んだ際に取るべき行動や相談先の例を以下に紹介する。

記録の保存(日時、内容、証拠の記録)

「いつ、どのような事を言われたか/されたか」を記録することは重要である。思い出すのはつらいかもしれないが、手帳や日記などに簡単に記しておくだけでも証言のひとつになる。もし可能であれば、録音/録画/撮影データを録っておくことで心強い証拠となる。

上司や社内相談窓口への報告

社内に信頼できる上司がいれば、まずその上司に相談するのがよいだろう。そうでない場合や、上司から相談窓口を勧められた場合は社内相談窓口に報告しよう。社内組織として、当事者間での衝突を避けて調査・解決をはかるための窓口を設置している企業は増えている。

労働基準監督署や専門機関への相談

社内で解決できない場合や小規模の企業で相談窓口がない場合、外部の専門機関へ相談しよう。例えば労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」が設置されており、労働に関するあらゆる問題の相談窓口となっている。(※27)もちろんハラスメントもその対象だ。その他公営/民営を問わず多くの相談先が存在する。(※28)

相談先によって相談対象や連絡方法(電話、チャットなど)も異なるため、自分に合いそうだと思う所に連絡するのがよい。対象外だったとしても、別の機関を紹介してもらえる。

職場以外でのハラスメント相談先

ここまでは職場での対応を述べたが、それ以外の環境でもハラスメントは存在する。そういった場合にも相談できる窓口は複数あるため、一人で悩み続けるよりは相談してみてほしい。(※29)例えばインターネット上でのハラスメントを含むトラブルについても相談可能である。

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ハラスメントは身近にある

壁に置かれた小物

Photo by Jean-Philippe Delberghe on Unsplash

ハラスメントは重大な問題であり、また身近なものだ。人間の尊厳を傷つけ、権利を損なうことは決して許されることではない。しかし現実にハラスメントは存在し、気付かないうちに自分が加害者となることもある。人とのコミュニケーションの際は既存の力関係や状況の優位性に留意したうえで、相手を一人の人間として尊重し接することが大切だ。また自分の心身を大切にして不快な言動から遠ざかる、誰かに相談することも大切である。

※掲載している情報は、2025年1月14日時点のものです。

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