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プラスチック新法が、2022年4月1日から施行された。プラスチックごみがもたらす環境負荷を減らすため、削減・リサイクルの推進を目的とする法律だ。誰を対象に、何を定めている法律なのか、しっかりと把握しておこう。我々の生活の変化についても解説する。
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プラスチック新法(プラ新法)は、2022年4月1日よりスタートした法律だ。正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」だ。(※1)
さまざまな製品に加工されるプラスチックは、我々の生活に欠かせないものである。しかし、プラスチック製品への依存度が高まるにつれて、ごみ問題や気候変動問題など、さまざまな環境問題を引き起こしてきたのも事実だ。また、諸外国におけるプラスチック廃棄物の輸入規制が強化されているいま、大量のプラスチックごみをどう処理するのかも、非常に大きな問題である。
各種問題を解決するため、必要なのは日本国内におけるプラスチック資源循環だ。そのために、2019年5月、環境省が中心となって取りまとめたのが、「プラスチック資源循環戦略」である。その基本原則は「3R+Renewable」だ。
・リデュース(Reduce) → 「減らす」
・リユース(Reuse) → 「再利用する」
・リサイクル(Recycle) → 「再生利用する」
・リニューアブル(Renewable) → 「再生可能な資源を活用する」
これらの取り組みを促進するために、新たにつくられたのがプラスチック新法だ。
プラスチック新法が対象としている「プラスチック」とは、以下の4種類である。
・プラスチック使用製品(プラスチックが使用されている製品)
・使用済みプラスチック使用製品(使用済み・廃棄済みプラスチック使用製品であり、放射性物質に汚染されていないもの)
・プラスチック使用製品廃棄物(使用済みプラスチック使用製品のうち、廃棄物処理法の規定に則ったもの)
・プラスチック副産物(製品の製造や加工など、事業活動に伴って副次的に得られるもの)
また法律により、具体的な対処を求められるのは以下の対象者である。
・プラスチック使用製品の製造事業者
・特定プラスチック使用製品提供事業者(小売・サービス事業者など)
・市区町村
・プラスチック使用製品の販売事業者
・排出事業者
とはいえ、各種団体が具体的な取り組みをスタートすれば、それは我々消費者のライフスタイルにも深く関わってくるだろう。各種団体や個人が、相互協力のもとで「3R+Renewable」の取り組みを進めていく必要がある。
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プラスチック新法が制定される背景にあるのは、以下のような事情である。
・海洋プラスチックごみ問題に対する、国際社会での関心の高まり
・2021年のバーゼル条約改正による汚れた廃プラスチックの輸出入管理スタート
・世界の主要国や企業による、具体的な取り組みの加速化
国際社会で海洋プラスチックごみが注目されるきっかけになったのは、エレンマッカーサー財団が2016年に発表した「THE NEW PLASTICS ECONOMY RETHINKING THE FUTURE OF PLASTICS」だ。
財団によると、不適正な処理が原因で海洋へ流出するプラスチックごみは、世界全体で年間数百万tを超えると推計される。2050年までに、魚の重量を上回るプラスチックが海洋環境に流出すると予想されているのだ。この予想は、発表当時世界中に衝撃を与え、国際社会における取り組みを加速させた。(※2)
日本では、2019年に「プラスチック資源循環戦略」を策定。具体的には、以下のような目標を掲げている。
・2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制すること
・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクルすること
・2030年までに再生利用・バイオマスプラスチックの利用を倍増させること
2020年7月からは、レジ袋有料化の取り組みがスタートした。2019年のG20大阪サミットでは、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを表明。87の国と地域で共有している。(※3)
プラスチック新法制定の目的は、日本国内における具体的な取り組みを、さらに加速させていくことである。プラスチック資源循環戦略で示した具体的な目標を実現させるためにも、新たな法律による枠組みが必要というわけだ。(※4)
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では、ここからはプラスチック新法の内容について具体的に見ていこう。「設計・製造段階」「販売・提供段階」「排出・回収・リサイクル段階」のライフサイクルに合わせて、具体的な指針が決められている。
プラスチック資源を効率良く循環させるためには、設計・製造段階からの工夫が必須である。だからこそ新たな法律では、プラスチック使用製品の製造事業者に対して、プラスチック使用製品設計指針を公表。具体的には、以下のような取り組みを求めている。
・製品の減量化や包装の簡略化で、使用するプラスチックを少なくする
・製品の耐久性を高め、長期間使えるようにする
・簡単に再使用できる部品の導入や単一素材化、分解や分別の容易化でリサイクルを推進する
・材料の転換
使用する原料が少なくなれば、ごみとなるプラスチックも削減される。一つの製品を長期利用できれば、それもまたプラスチックごみ削減につながるだろう。ごみとして処分される製品についても、部品交換や分別、再加工が容易であれば、リサイクルしやすくなる。
また製品づくりに必要な材料の転換も大きなポイントだ。再生プラスチックやバイオプラスチックはもちろん、プラスチック以外の素材への積極的な転換も求められる。
商品を販売・提供する段階で、商品に付随して提供されるフォークやスプーンは、使い捨て用のプラスチックである。特定プラスチック使用製品提供事業者(小売・サービス事業者など)に求められるのが、使用の合理化だ。有償での提供や利用しない客へのポイント付与、消費者の意思確認など、提供時の工夫が求められる。
また繰り返し使用できる製品や再生プラスチック製品などへの積極的な転換も、一つの手段である。あらゆる方法で、事業者および消費者の意識転換が必要になるだろう。
プラスチック新法では、さまざまな立場でのごみ削減・リサイクル推進が求められる。
・プラスチック使用製品の製造・販売事業者など(メーカーや販売事業者)
・排出事業者
・市区町村
製造業者が自主回収する取り組みを推進するほか、自治体でも各家庭向けのプラスチック分別収集・リサイクルがスタートする。「全部燃えるごみ」として処理するのではなく、「プラスチック=リサイクルできる資源」という認識を、改めて持つ必要があるだろう。
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プラスチック新法は、我々の生活を大きく変える法律である。我々の暮らしがどう変わるのか、5つのポイントでおさらいしよう。
プラスチック新法のもとで、各メーカーは法律が定めるプラスチック使用製品設計指針に沿った製品づくりを求められる。そのなかでもとくに優れた製品を国が認定し、公表する予定だ。環境に配慮されたプラスチック製品なのかどうか、見た目で判断するのは難しい。認定制度によって、消費者の商品選びのヒントにしてもらう狙いがある。
プラスチック新法では、フォーク・スプーン・テーブルナイフ・マドラー・飲料用ストロー・ヘアブラシ・くし・かみそり・シャワーキャップ・歯ブラシ・衣類用ハンガー・衣類用カバーの12種類を、特定プラスチック使用製品に指定。事業者と消費者が協力し、削減を求められる。木・紙製品への切り替えや有償化、声かけによる提供など、ライフスタイルそのものの変容が望まれるだろう。(※5)
製造・販売事業者が、店頭や事業所などでプラスチックの自主回収やリサイクルをするよう求められる。この取り組みの狙いは、プラスチック製品の回収拠点を増やすことだ。買いもののついでに回収できれば、回収率上昇を見込めるだろう。また単一製品を効率良く回収できるため、リサイクルもしやすくなる。
オフィスや店舗、工場においても、事業活動に伴って多くのプラごみが排出される。削減・リサイクルに積極的に取り組むよう求められるのだ。事業者は、そのための具体的な体制を整える必要がある。雇用される人々は、そうした体制への協力を求められるだろう。
プラスチック新法では、家庭から排出されるプラスチックごみについても、リサイクル推進の対象としている。2022年4月からは、各自治体においてプラスチックごみの分別収集がスタート。これまで何気なく捨ててきたごみも、分別すれば資源となる。プラスチック製品に対しても、資源として扱えるものなのかどうか、新たな認識を身に付けていく必要があるのだ。
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2020年にスタートした「レジ袋有料化」の取り組みは、我々の生活に大きな変化をもたらした。レジ袋に対する認識を改めた人も多いのではないだろうか。しかし、プラスチックごみが抱える問題全体を解決するためには、レジ袋だけでは不十分である。
プラスチック新法が対象としているのは、より幅広いプラスチック製品だ。身近で便利な製品だからこそ、適切な取り扱いが求められる。持続可能な社会の実現のため、新法のもとでいま自分が何をするべきなのか、改めて考えてみよう。
※1 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の普及啓発ページ|環境省
※2 The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics|WORLD ECONOMIC FORUUM
※3 プラスチックに係る資源循環の 促進等に関する法律について(2ページ目)|環境省
※4 プラスチックに係る資源循環の 促進等に関する法律について(3ページ目)|環境省
※5 プラスチックに係る資源循環の 促進等に関する法律について(12ページ目)|環境省
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