自然共生サイトは環境省が推進する生物多様性の認定制度だ。30by30・OECMとの関係、認定要件と申請の流れ、企業が取得する5つのメリット、事例等を解説する。

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エレミニスト編集部
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自然共生サイトとは、環境省が2023年から実施している認定制度で、民間企業・自治体・農家・個人などが管理する土地や海域のうち、生物多様性が維持・向上されている場所を国が認定する仕組みだ。
近年、世界的に生物多様性の損失が加速しており、2022年のCOP15(国連生物多様性条約締約国会議)では「2030年までに陸と海の30%を保全する」という国際目標「30by30」が採択された。この目標を達成するには、国立公園などの既存の保護区だけでは面積が不足する。そこで注目されているのが、民間が管理する豊かな自然を保全の面積として認める自然共生サイトという考え方だ。
環境省の定義によると、自然共生サイトとは「民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域」を指す。国が指定する自然保護区とは異なり、土地の所有者や管理者が主体的に申請し、審査を経て認定を受ける点が特徴だ。企業の工場緑地・ビオトープ、農家の農地・里山、地域団体が管理する湿地など、多様な土地利用の形態が対象となる。
国立公園や国定公園は、環境大臣や都道府県知事が指定する「保護区」であり、土地利用に一定の規制がかかる。一方、自然共生サイトは申請者が自らの意志で保全活動を継続することが前提で、土地利用の制限は伴わない。また保護区は主に国や行政が主体となるのに対し、自然共生サイトは企業・農家・NPO・個人地主など民間が主体となって申請・管理するという点で大きく異なる。
30by30とは、2022年12月にカナダ・モントリオールで開催されたCOP15で採択された「昆明-モントリオール生物多様性枠組み」における国際目標だ。「2030年までに陸域・内水面の少なくとも30%、海域・沿岸域の少なくとも30%を保全・保護する」という内容で、世界196か国・地域が合意した。日本政府もこの目標を国家目標として掲げており、自然共生サイト制度はその達成を支える重要な柱と位置付けられている。
OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)とは、保護区以外で生物多様性の保全に効果的な地域を指す国際的な概念だ。自然共生サイトとして認定された区域はOECMとして扱われ、国際的なOECMデータベース(Protected Planet)に登録される。これにより、企業・自治体・農家が管理する民間の土地が30by30の達成面積にカウントされる仕組みとなっている。保護区だけに依存せず民間の力で自然を守る日本モデルとして、国際的にも注目されている。
2023年3月に第1回認定が実施されて以降、認定件数は急速に増加している。企業・自治体・農家・NPOと申請者のセクターも多様化しており、製造業の工場緑地から里山の農地まで幅広い土地が認定を受けている。認定サイトの情報は環境省の公式ウェブサイトで閲覧でき、全国マップ上で確認することも可能だ。
TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)のフレームワーク最終版が2023年9月に公開されて以降、企業の自然資本への関心が急速に高まっている。自然共生サイトの認定取得が、TNFDやSBTNへの対応・ESG評価向上に直結するとして、申請を検討する企業が増えている状況だ。
企業が申請できる土地の代表例として、工場・オフィス敷地内の緑地・ビオトープ、企業が所有・管理する社有林・私有林、ゴルフ場や研修所の自然豊かな敷地などが挙げられる。こうした土地でも、適切な保全管理活動が継続されており生物多様性が確認できれば、申請の対象となる。
農家・地域団体が申請できる土地としては、有機農地・棚田・里山・水田、地域で管理されてきた湿地・ため池・河畔林、海岸の藻場・干潟・砂浜なども対象となる。特に農村部では、伝統的な農業慣行によって長年維持されてきた生態系が評価されるケースも多い。
対象区域において生物多様性が維持または向上されていることが必要だ。具体的には、動植物の種の多様性・生態系の健全性・希少種の生息状況などが審査される。フィールド調査(生物相調査)の結果を書類として提出することが求められる。
過去の保全管理活動の実績と今後の継続的な取り組み計画が求められる。草刈り・外来種除去・植樹・水辺管理など、具体的な保全活動の内容と頻度を申請書類に明記する必要がある。「やりっぱなし」ではなく継続的なコミットメントが評価軸となる。
認定後も定期的に生物多様性の状態を確認し、報告する体制の整備が義務付けられる。専門家(生態学者・自然環境調査士など)との連携体制や、定点調査・写真記録などのモニタリング手法を申請書類に示すことが必要だ。
申請の流れは大きく以下のステップで進む。まず環境省の事前相談窓口に問い合わせ、対象地の概要を確認する。次に生物相調査を実施し、申請書類(位置図・生物調査結果・保全管理計画・モニタリング計画等)を作成・提出する。書類審査通過後に現地確認調査が行われ、最終的な認定通知を受ける。申請受付から認定通知まで概ね6〜12か月が目安で、年1〜2回の申請受付期間が設けられている。
環境省への申請手数料は無料だ。ただし、生物相調査・書類作成・モニタリングを専門家に委託するコストが発生する。規模や調査の複雑さにもよるが、初年度の費用は50万〜200万円程度が目安とされている。認定後の維持コスト(年次モニタリング・報告書作成)は30万〜100万円程度が一般的な相場だ。
コスト面がハードルになる中小企業・農家向けに、環境省や地方自治体が申請支援・費用補助を行う事業が設けられている場合がある。また、地域のNPOや生物多様性に関わるコンサルタントが低コストで伴走支援するケースも増えている。申請前に環境省の相談窓口や地域の支援機関に問い合わせることを推奨する。
TNFDフレームワークに基づく自然資本情報開示において、自然共生サイトの認定は「保護・回復」の取り組み実績として定量的に示せる強力な証拠となる。機関投資家のESGスコア評価や、SRI(社会的責任投資)ファンドへの選定において差別化要因になりうる。生物多様性保全の「やっています」宣言ではなく、第三者認定という客観的な裏付けを持てる点が大きな強みだ。
SBTNは企業が科学的根拠に基づいて自然に関する目標を設定するフレームワークだ。自然共生サイトの認定・維持は、SBTNが企業に求める「陸・淡水・海洋の生態系の保全・回復」の実績として位置付けられる。特にスコープ1〜3の自然への影響が大きい業種(製造業・食品・不動産など)の企業にとって、SBTNに基づくネイチャーポジティブ宣言の具体的な根拠として活用価値が高い。
認定取得を通じて地域の生態系保全に貢献する姿勢を示すことで、地元自治体・地域住民との信頼関係が深まる。環境許認可の取得・更新時にプラスに働くケースや、自治体との共同プロジェクト・地域のエコツーリズムとの連携が生まれた事例も出ている。企業の社会的評価(ブランド価値)向上にもつながる取り組みだ。
認定サイトでの生物調査・保全活動・自然観察会は、社員向けの環境教育・社内研修の場として活用できる。自然に触れる体験が社員の環境意識向上・会社へのエンゲージメント強化につながった事例が報告されている。また「自然共生サイト認定企業」という実績は、環境に真剣に向き合う会社として、特に若い世代の採用訴求において有効な差別化ポイントになる。
カーボンクレジット市場と同様に、生物多様性の保全・回復を「クレジット」として取引する市場の創設が国内外で議論されている。英国では2023年にBNG(生物多様性ネットゲイン)制度が義務化され、開発事業者は失われた生物多様性を相殺するためのクレジット購入が求められている。日本でも自然共生サイトが将来的に生物多様性クレジットと接続される可能性があり、先行して認定を取得する企業のアドバンテージが生まれうる。
大手製造業では、工場敷地内に長年維持してきたビオトープや緑地帯を活用して自然共生サイト認定を取得する動きが広がっている。生産活動と生態系保全を両立するモデルとして、TNFDやESG報告書での訴求に活用されている。
飲料メーカーや紙・パルプメーカーを中心に、水源地保全を目的として管理してきた企業保有林・私有林が認定を受けるケースも増えている。水資源の確保という事業上の目的と生物多様性保全を一体的に推進する先進的な取り組みとして評価されている。
市町村や地域団体が管理する里山・ため池・湿地が認定を受け、エコツーリズムの拠点として活用される事例が出ている。認定取得を機に外部からの訪問者が増え、地域経済の活性化につながった例もある。
農薬・化学肥料を使わない有機農業や、伝統的な水管理が維持されてきた棚田・水田が認定を受ける事例が増えている。農業と生物多様性保全の両立モデルとして注目され、農産物のブランド価値向上にもつながるケースがある。
持続可能な林業を実践する経営体が管理する私有林・人工林でも、天然更新を促す施業や林床の植生保護によって生物多様性が維持されていれば認定の対象となる。FSC認証など既存の森林認証との組み合わせでブランド価値をさらに高める動きも見られる。
A. 環境省が2023年に開始した認定制度で、企業・自治体・農家・個人が管理する土地のうち生物多様性が維持・回復されている場所を認定する仕組みです。国立公園などの国指定保護区と異なり、民間が主体的に申請・管理できる点が最大の特徴です。認定された区域はOECMとして国際的にも認められ、30by30目標の達成面積に貢献します。
A. 企業・自治体・農家・NPO・個人地主など、土地の管理者であれば幅広く申請できます。工場敷地内の緑地・ビオトープ、社有林、農地・里山、湿地・水辺など多様な土地が対象です。土地の所有者でなくても、管理者として申請が認められるケースもあります。
A. 環境省への申請手数料は無料です。ただし生物調査・書類作成・モニタリングを専門家に委託するための実費が発生し、規模によりますが初年度は50万〜200万円程度が目安です。中小企業や農家向けの補助支援制度もあるため、事前に環境省や地域の支援機関へ相談することをお勧めします。
A. OECMとは「保護区以外で生物多様性保全に効果的な地域」を指す国際的な概念です。自然共生サイトは日本版OECMとして位置付けられており、認定を受けた区域は国際的なOECMデータベース(Protected Planet)に登録され、30by30の達成面積としてカウントされます。
A. 30by30は「2030年までに陸と海の30%を保全する」国際目標です。日本の既存の保護区だけでは面積が不足するため、民間が管理する自然共生サイト(OECM)がその補完的な役割を担います。自然共生サイトの認定件数の積み上げが日本の30by30達成に直結しています。
A. TNFDに基づく自然資本情報開示の強化、生物多様性保全の定量的な実績証明として機能し、ESGスコア向上・SRI投資家へのアピールに直結します。SBTNの「保護・回復」ターゲット達成の根拠としても活用でき、ネイチャーポジティブ経営の実践を客観的に示す手段になります。
A. 定期的なモニタリング調査の実施と結果報告書の提出が義務付けられます。継続的な保全管理活動が確認できない場合は認定取り消しになる可能性があります。また認定には有効期限があり、更新手続きが必要です。
A. 申請可能です。農地・里山・私有林などを管理する個人も対象です。地域の農業団体・NPO・コンサルタントと連携することで、専門知識や費用面のハードルを下げることができます。
A. 面積の下限は設けられていません。小規模でも希少種が生息していたり、地域の生態系ネットワークに貢献していたりと、生物多様性の保全効果が認められれば申請対象になりえます。まず環境省の相談窓口に問い合わせることをお勧めします。
A. 申請受付から認定通知まで概ね6〜12か月が目安です。現地確認調査や書類の補正対応が必要な場合は期間が延びることもあります。生物相調査には適切な調査シーズン(春〜秋)を選ぶ必要があるため、前年度のうちから準備を始めることが理想的です。
自然共生サイトは、民間が管理する生物多様性豊かな土地を環境省が認定する制度だ。認定区域はOECMとして国際的に認められ、日本の30by30目標達成にも貢献する。企業・自治体・農家・個人と申請者の幅は広く、申請手数料は無料。ESG評価の向上・TNFD/SBTN対応・地域連携・社員エンゲージメントといった多面的なメリットがある。
まずは環境省の「自然共生サイト」公式ページで最新の申請要領と認定事例を確認しよう。次に、自社・管理地が申請要件を満たすか事前相談窓口に問い合わせることが第一歩だ。生物相調査の実施には適切なシーズンがあるため、申請の1年前を目安に動き始めることを推奨する。
認定サイトの情報は環境省の公式ウェブサイトで公開されており、地域の自然共生サイトを訪れることができる。また、地域の認定取得を目指すNPOや農家の活動をふるさと納税やクラウドファンディングで支援することも、市民が自然共生サイトの拡大に貢献できる方法のひとつだ。
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